弁理士同友会って、どーゆーかい?

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第1条(名称、事務所)

 本会は、弁理士同友会と称し、事務所を幹事長又は総務担当副幹事長が主宰する特許事務所内におく。 
第2条(目的) 
 本会は、会員相互が弁理士としての職責を全うし、知的財産権制度の発展に寄与するとともに、たがいに親睦と福利の増進及び知性と教養の高揚に努め、弁理士制度並びに日本弁理士会の健全な発展のために協同して尽力することを目的とする。
 
第3条(事業) 
 本会は、前条の目的を達成するため、つぎの事業を行う。
(1)知的財産権制度及び弁理士業務等に関する研修会の開催
(2)各種講演会、懇親会、趣味の会、見学会等の開催
(3)刊行物の発行
(4)弁理士試験受験者の指導
(5)その他、前条の目的を達成するに必要と認められる事業 
第4条(組織)
(1)本会は、第2条に規定する目的に賛同する弁理士を会員として組織する。
(2)本会への入会、退会については、別に定めるところによる。 
第5条(役員とその選任)
(1)本会には、つぎの役員を置く          
   
幹事長   1名          
   
副幹事長  数名          
   
幹事   若干名          
   
監事    2名
(2)役員は、総会において会員中より選任する。 
第6条(役員の職務と権限)
(1)幹事長は、本会を代表し、会務を総理する。幹事長に事故あるときは、副幹事長の互選により選任された者が幹事長の職務を代行する。
(2)副幹事長は、総務、会計その他の会務を分掌執行する。
(3)幹事は、幹事会において細則の制定、改廃、その他会務運営に関する重要事項を審議する。
(4)監事は、会計を監査する。 
第7条(役員の任期)
(1)役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
(2)役員は、当該任期が終了した後も後任者が就任するまではなおその職責に任ずるものとする。
第8条(会議の種類と議長) 
 本会の会議は、総会、幹事会及び正副幹事長会とし、幹事長がこれを召集し、かつその議長となる。ただし総務担当副幹事長は、幹事長の同意を得て幹事会及び正副幹事長会の議長となることができる。
 
第9条(総会)
(1)本会は、毎年2月末日までに定時総会を開催する。
(2)幹事長又は幹事会において必要と認めたとき、又は会員の3分の1以上の要求があったとき、幹事長は、臨時総会を可及的速やかに召集しなければならない。 
第10条(総会の議決事項) 
 総会では、事務、会計の報告及び承認、役員の選任及び解任、会則の変更、その他重要事項について審議、議決する。
 
第11条(幹事会)
(1)幹事会は、幹事長が必要と認めたとき、これを召集する。
(2)幹事長は、幹事の3分の1以上の要求があったとき、幹事会を召集しなければならない。
(3)会員は、幹事以外の者であっても幹事会に出席し、出席幹事の過半数の同意を得て議決に加わることができる。 
第12条(幹事会の権限) 
 幹事会は、細則の制定、改廃、その他会務の運営に関する重要事項を審議、議決する。
 
第12条の2(正副幹事長会) 
 正副幹事長会は、幹事長が必要と認めたときこれを召集する。
 
第12条の3(正副幹事長会の権限) 
 正副幹事長会は、本会の運営に関する全ての事項について審議、議決する。
 
第13条(議決) 
 会議における議事は、出席者の過半数を以て決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
 
第14条(経費) 
 本会の経費は、会費、寄付金品、その他の収入を以てこれにあてる。
 
第15条(顧問及び相談役)
(1)本会は、総会又は幹事会の議決によって第5条に規定する役員のほか、顧問及び相談役をおくことができる。
(2)顧問及び相談役や、顧問会及び相談役会をそれぞれ組織する。
(3)顧問会及び相談役会は、幹事長が必要と認めたとき、これを召集する。 
第16条(事務、会計年度) 
 本会の事務年度及び会計年度は、毎年1月1日に始まり、1231日をもって終わる。
 
第16条の2 
 会務の運営に必要な事項、経費その他については、細則に定める。
 
第17条(施行日) 
 本会則は、昭和4912月4日より施行する。
 

付 則
 本会則の一部改正は、平成6年4月1日より施行する。 
付 則 本会則の一部改正は、平成1310月3日より施行する。 
付 則 本会則の一部改正のうち、第16条に関する改正は、平成17年4月1日より施行し(ただし、第16条の規定に拘らず、平成17年度は平成17年4月1日に始まる。)、第9条に関する改正は、平成18年1月1日より施行する。

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